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 日系企業の中には、タイの法律を知らないがために違法行為を行ってしまい、監督官庁の監査にあって初めてその事を知るという事が往々にしてあります。特に海外との取引や投資に伴う税金や支払に関しては最新の注意が必要です。

  トラブル処理以外にも付加価値税や源泉徴収税、所得税などの月次の税務申告代行や公認会計士の紹介なども含めたコンサルティング業務もやっております。

例1
通関手続きを経ずにハンドキャリーで持ち込んだ製品を顧客に売却。後に輸入関税の脱税として税関当局より指摘を受ける。過去数年にさかのぼり支払うべき税金と罰金が莫大な金額になる。
例2
ローカル企業との合弁で会社を設立。当初はローカル側が株式の過半数を所有していたが途中で日本側がローカル企業から持ち株を買い取り完全子会社化した。その事により外国人事業法の制約下で許可を取る必要があったが数年間無許可で営業を継続した。数年後に商務省より呼出しを受け最終的に警察に告訴されてしまった。外国人事業法違反の刑罰には禁固刑の場合もあり要注意である。
例3
小さなパソコンショップで購入したパソコンを社内で使っていたが、当局の査察に会い違法のコピーソフトがインストールされているのが発見された。この場合も正規品の購入金額及び罰金で支払うべき金額は莫大になる。