タイに30日以上滞在しようとする場合は予め国外のタイ大使館・領事館でビザを取得する必要があります。日本では東京、大阪、名古屋などで申請可能ですがラオス、マレーシアなどタイの近隣諸国でも取得可能です。 |
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タイ国内で就労する場合は労働許可を取得しなければなりません。自身や他社の申請ビザが出なかった方もご相談下さい。 |
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一定の条件を満たせば タイ国内でビザの延長が可能です。弊社ではビジネス、家族ビザ、ロングステイビザなどの延長の申請代行も行っております。ビジネスビザの延長に必要な書類が足りない方やロングステイビザに必要な額の貯金がない方などもご相談下さい。 |
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タイ国内で就労する場合は労働許可を取得しなければなりません。労働許可がないと輸入ライセンスなど代表取締役に就任していても申請できないものもありタイでの就労はもとより会社経営する場合も必須だといえます。弊社では取得のお伝いをさせて頂いております。 |
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料金表(政府申請料は別途実費)
就労者ビザ延長申請 |
18,000B |
就労者家族ビザ申請 |
10,000B |
再入国許可書 |
1,500B |
90日通知 |
1,000B |
リタイアメントビザ申請
(預金証明など一切不要) |
38,000B |
労働許可申請 |
15,000B |
労働許可延長 |
10,000B |
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