海外でのビジネスで経営者が一番頭を悩ます問題が労務問題ではないでしょうか。タイはタイ人の気質もあって比較的安定した労務関係の企業が多く過激なストライキはそれ程多くはありません。ただそれでも残業拒否などのサボタージュや労働裁判所に提訴されるような小さな労働争議の案件は数多く事例があります。歴史的に共産党を非合法化してきたタイではその半面政府が労働者を極めて手厚く保護しています。ですので経営者は細心の注意を払い労務に取り組んでいく必要があります。とは言うものの多くの中小企業では法務部もないし、総務人事の担当者がタイに赴任することもないと思います。KHCコンサルティングでは貴社の法務部となり会社設立時の就業規則作成から労働法に関する相談、そして問題発生時の対応なども請け負っております。
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労務関係の法律は労働者保護法、労働関係法で主に定められています。労働者保護法では就業規則、休日、残業に関わる事が定められています。労働関係法ではストライキなど被雇用者と雇用者の関係について定められています。会社が労働法に違反しているとなれば被雇用者は労働裁判所に提訴することが出来ます。この場合、労働者法の観点から弁護士を介す必要もなく、無償で、短期間で審議を行います。基本的には労働者寄りの立場で判決が出る事が多いのが実情ですが会社に落ち度がない事が立証されれば会社側が勝訴する事もあります。
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